定年退職前後の税金
怖い定年退職時の住民税に注意!!
会社にいるときは税金いっぱいひかれてるなって意識しかなかった方も多いかと思いますが、退職すれば、すべて自分でしなければなりません。
定年退職時に関係する税金として
□所得税
□退職金に対する税金
□年金に対する税金
□保険金に対する税金
□そして退職翌年にドーンとやってくる住民税
です。
定年退職時の住民税はなぜ怖いか?
お給料から引かれていた税金は、大きくは所得税と住民税があります。所得税は、1年分の税金額を概算して12で割った金額が毎月の給与から徴収されます。1年終わった時に税額を決定し、年末調整して不足分や超過分を精算する段取りになっています。
住民税は、前の年の1月~12月の所得に対して計算されるので確定されています。この額を12等分してその年の6月から翌年の5月までの1年間にわたって支払っていました。
なので問題の退職時の住民税の納付は
・1/1~4月末の退職;会社から5月分まで一括徴収。6月以降は個人で納付
・5月に退職;1か月分の住民税が給料天引き
・6/1~12月末の退職;退職月の給与から1か月分の住民税が給与天引き
市区町村から納税通知が来たら
一括又は数回に分割して納めるか、会社に申し出て、最後の給与から一括で納付
になります。
所得税に関しては、年の途中で退職した人は所得税を払いすぎていることが多いので、必ず確定申告しておきましょう
公的年金への税金
公的年金には税金はかからないと思っている方は多いのではないでしょうか?実は私も個人年金保険の年金には税金はかかるけど、公的年金にはかからないと思っていました。
遺族年金や障害年金は性格上所得税の対象にはなりませんが、国民年金や厚生年金などの老齢年金には、所得税と住民税がかかってきます。
公的年金については、必要経費に代わって「公的年金等控除額」が収入金額に応じて決められています。満65歳以上の人は最低120万円、65歳未満の人は最低で70万円となっています。
□65歳未満の人
| 公的年金の収入の合計70万円以下 | 0円 | |
公的年金の収入の合計 700,001円~ 1,299,999 円 |
公的年金の収入の合計-1,200,000円 |
|
公的年金の収入の合計 1,300,000 円~ 4,099,999円 |
公的年金の収入の合計×0.75-375,000円 |
|
公的年金の収入の合計 4,100,000 円~ 7,699,999円 |
公的年金の収入の合計×0.85-785,000円 |
|
公的年金の収入の合計 7,700,000 円~ |
公的年金の収入の合計×0.95-1,555,000円 |
□65歳以上の人
公的年金の収入の合計 ~ 1,200,000 円 |
0円 | |
公的年金の収入の合計 1,200,001 円~ 3,299,999円 |
公的年金の収入の合計-1,200,000円 |
|
公的年金の収入の合計 3,300,000 円~ 4,099,999円 |
公的年金の収入の合計×0.75-375,000円 |
|
公的年金の収入の合計 4,100,000 円~ 7,699,999円 |
公的年金の収入の合計×0.85-785,000円 |
|
公的年金の収入の合計 7,700,000 円~ |
公的年金の収入の合計×0.95-1,555,000円 |
保険金への税金
生命保険が満期になったときや解約したときの返戻金には、一定の税金が課されます。
保険契約者、被保険者、保険金受取人の3者の関係で、課税方法が変わってきます。保険契約者(保険会社と保険契約をした人で、保険料の支払い義務や保険内容を変更する権利を持つ人)と保険金受取人(保険金を実際に受け取る人)の関係できまります。
| 保険契約者 | 被保険者 | 保険金受取人 | 税の種類 |
|---|---|---|---|
| 夫 | 夫 | 夫 | 一時所得(所得税) =(保険金額-支払い保険料-分配金を受けた剰余金・割戻金-特別控除額) ×1/2×税率 ただし、一時払いで5年満期以上の養老保険や一時払い損害保険で保険期間が5年以内のものや、5年超のもので5年以内の解約については、所得税・住民税が源泉徴収される |
| 夫 | 妻 | 夫 | |
| 夫 | 夫 | 妻 | ・贈与税 =(受取金額-基礎控除110万円)×税率 |
| 夫 | 妻 | 妻 |
100万円を超える保険金等の支払いがった場合、「○○さんにいくらの保険金等を支払った」という、「支払い調書」が保険会社から税務署に送られます。
定年退職後の確定申告
今までは、確定申告は会社がすべてやってくれますが、定年後は自分で税務署へ行き申告の手続きをしなくてななりません。
収入が年金だけの方など、還付金(払いすぎた税金が還付されるお金)など申告しないと戻ってこないので、頑張って申告しましょう。最初は面倒でも、一度やると簡単です。
毎年2月16日から3月15日までに、前の年の1年間の収入について手続きをします。申告書を作り、下記の書類を添えて税務署へ提出します。
■必要書類
・年金の源泉徴収票
控除を受ける場合
・医療費の明細書
・生命保険料の控除証明書
・損害保険料の控除証明書
