定年前後の手続き
定年前の手続き
保険の基本のところで保険はライフステージに合わせて見直しましょうとお伝えしましたが、老後安心して生活するために、定年前後の保険の見直しは必須です。
【税金】
□「退職所得の受給に関する申請書」を会社に提出
【年金】
□年金手帳の有無の確認
□社会保険事務所で厚生年金の加入記録の確認と年金額の試算(年金手帳・印鑑)
【健康保険】
□退職後度の制度に加入するか検討
□退職日に健康保険証を返却。事前にコピーを取っておく
□国民健康保険に加入する場合、「健康保険被保険者資格喪失届」の写しなどを会社からもらっておく
【雇用保険】
□退職後に会社から受け取る離職票の受け取り方法を確認しておく
□雇用保険被保険者証の有無を確認しておく。紛失している場合は会社に再交付の手続きを依頼する。
※特に【健康保険】の選択は家族ともしっかり相談しておきましょう!!
定年後の手続き
| 雇用保険 | 健康保険 | 年金 | 税金 |
|---|---|---|---|
□会社から離職票を受け取る □会社から離職票を受け取るとすぐ求職の手続きをする |
退職後の健康保険は次の5つのうちいずれかの手続きを行う |
【退職後14日以内】 □扶養家族である配偶者が60歳未満の場合、配偶者について国民年金加入手続きをする □年金を請求できる年齢に達したら老齢厚生年金の請求手続きを行う |
【退職から1~2か月後】 □住民税の納付 ・1/1~5月末の退職 会社から5月分まで一括徴収。6月以降は個人で納付 ・6/1~12月末の退職 給与から一括徴収か、個人で納付する普通徴収が選択 |
| □求職の申し込みから7日間経過後の指定された雇用保険受給説明会に出席 | 1.健康保険の任意継続被保険者 | □年金請求から2~3か月年金証書到着 ※雇用保険から失業給付を受給中は年金の振り込みはない |
【退職の翌年1月頃】 確定申告に必要な源泉徴収票を依頼 |
□第一回失業認定日 求職の申し込みから約4週間後 |
2.国民健康保険の被保険者 | □毎年11月 社会保険業務センターから送付される「扶養親族等の申告書」を提出 |
【退職の翌年2/16~3/15】 確定申告 |
| □第一回失業認定日移行4週間ごとに、失業認定をうける | 3.国民健康保険の退職者医療制度を利用 | □毎年の誕生日 社会保険業務センターから「現況届」が送付されてきた場合のみ誕生日の末日までに提出 |
※退職金にかかる税金については「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出していれば、あらためて納税する必要はありません |
| □退職日かの翌日から1年後で受給期間が終了します(受給期間延長申請している場合は別)。手続き所定日数分をもらえなかったということのないように、手続きはくれぐれも速やかに行いましょう!! | 4.特定健康保険組合のと呉退職者医療制度を利用する | □65歳の誕生日 社会保険業務センターから送付される「国民年金・厚生年金保険老齢給付査定請求書」を提出する。これで国民年金(老齢基礎年金)・厚生年金(老れ厚生年金)を請求したことになる |
※退職後にド~んとやってくる住民税に注意!! 住民税は前年の所得に対してかかるので退職した翌年には収入が大幅に下がっているにもかかわらず、高額な住民税がかかってくるのでしっかり準備しておきましょう |
※失業給付を受けるには ・離職する日以前の2年間に、雇用保険に加入した期間が12カ月以上必要。 |
5.家族が加入している健康保険の被扶養者になる | ||
□65歳未満で定年退職の場合は一般の離職者となり、失業中に基本手当を受けられる日数は年齢に関係なく決まっている。 10年未満;90日 10年以上20年未満;120日 20年以上;150日 □65歳になってからの退職は「高年齢求職者給付金」として一時金の支給になり、65歳前に離職した場合に比べて著しく減る |
※75歳になった時後期高齢者医療制度(長寿医療制度)に加入 75歳未満の被扶養者がいるときは、その人は別に国民健康保険 |
