定年時の保険の見直しって


定年後の年金

退職後は年金の種類も変わります

日本に住む20歳から60歳未満の人は原則すべて国民年金に加入しています。

私は厚生年金という方も、年金は3階建てになっていて、1階が国民年金、2階が厚生年金保険と公務員の方は共済年金、3階は公務員の職域加算部分、一部企業によっては企業年金等があります。

なので、厚生年金の方は退職すると1階の国民年金になるということです。

60歳未満で会社を退職した場合、14日以内に国民年金の手続きがひつようです。

60歳を過ぎて退職する場合は、国民年金への加入の義務はありませんが、その時点で受給資格期間を満たしていない人や、満額の老齢基礎年金に近付けたい人は、65歳まで国民年金に任意加入することができます。加入期間が23歳から60歳までの37年間という場合は、後3年間、任意加入をすると満額の老齢基礎年金をもらえます。

特に気をつけたいのが、会社員の配偶者です。

今ニュースでも取り上げられているのでもうご存知の方が多いでしょうが、夫が会社員の場合は、妻は第3号ということで自分で保険料を納めなくても、国民年金に加入していることになっていましたが、夫が会社を辞めた時点で妻も国民年金第1号に変更することをくれぐれもお忘れなく!!

退職後に保険料を納められないとき

所得が一定以下で、市区町村役場で手続きすれば、保険料の納付を免除してもらうことができます。

保険料の納付が免除された期間は、老齢基礎年金だけでなく、障害や遺族年金をもらえるかどうかを判断する時にも加入年数に算入されるそうです。

免除となる所得の目安は(21年度)

世帯構成 平成21年度
全額免除 1/4納付 1/2納付 3/4納付
4人世帯
(ご夫婦、お子さん2人)
162万円 230万円 282万円 335万円

2人世帯
(夫婦のみ)

92万円 142万円 195万円 247万円
単身世帯 57万円 93万円 141万円 189万円

詳しくは各市区町村役場の窓口でご確認を!!

老齢年金の受給資格を把握!?

昭和61年から、日本に住む20歳以上60歳未満の人は、全員が国民年金に加入することになりました。

■年金を受けるとりために必要な期間(受給資格期間)は原則として25年(300月)

受給資格期間の対象になるのは

 ・国民年金・厚生年金・共済年金に加入した期間

 ・国民年金の全額免除・4分の3免除・半額免除・4分の1免除期間

 ・学生納付特別期間・若年者納付猶予期間

 ・国民年金に任意加入をしなかった20歳以上60歳未満の期間(カラ期間)

です。

生年月日によっていろいろな特例があるので気になる方は調べてみてください

老齢年金はいくつからもらえるのか!?

厚生年金に1年未満の加入および国民年金のみに加入の場合生年月日に関係なく65歳から

厚生年金への加入期間が1年以上ある場合

生年月日 特別支給の老齢年金 老齢厚生年金
定額部分 老齢基礎年金

男性:昭和16年4月1日以前生まれ
女性:昭和21年4月1日以前生まれ

報酬比例部分60歳~ 65歳~
定額部分60歳~

男性:昭和16年4月2日~18年4月1日
女性:昭和21年4月2日~23年4月1日

報酬比例部分60歳~ 65歳~
定額部分61歳~

男性:昭和18年4月2日~20年4月1日
女性:昭和23年4月2日~25年4月1日

報酬比例部分60歳~ 65歳~
定額部分62歳~
男性:昭和20年4月2日~22年4月1日
女性:昭和25年4月2日~27年4月1日
報酬比例部分60歳~ 65歳~
定額部分63歳~

男性:昭和22年4月2日~24年4月1日
女性:昭和27年4月2日~29年4月1日

報酬比例部分60歳~ 65歳~
定額部分64歳~

男性:昭和24年4月2日~28年4月1日
女性:昭和29年4月2日~33年4月1日

報酬比例部分60歳~ 65歳~

なし

男性:昭和28年4月2日~30年4月1日
女性:昭和33年4月2日~35年4月1日

報酬比例部分61歳~ 65歳~
なし

男性:昭和30年4月2日~32年4月1日
女性:昭和35年4月2日~37年4月1日

報酬比例部分62歳~ 65歳~
なし

男性:昭和32年4月2日~34年4月1日
女性:昭和37年4月2日~39年4月1日

報酬比例部分63歳~ 65歳~
なし

男性:昭和34年4月2日~36年4月1日
女性:昭和39年4月2日~41年4月1日

報酬比例部分64歳~ 65歳~
なし

男性:昭和36年4月2日以後生まれ
女性:昭和39年4月2日以後生まれ

なし 65歳~