定年時の保険の見直しって


定年後の雇用保険

退職後の失業給付

会社を辞めたら雇用保険から失業給付が受け取れます。が、退職から1年過ぎると受けられなくなるので、手続きは早めにしましょう。

どんな理由でも、再就職の意思がある場合は、失業ということになります。失業給付を受けるには、働く意欲を示さないと受けれません。また、次のような要件を満たしていないと受け取れません。 1.離職して雇用保険の被保険者でなくなったこと
2.就職する意思と能力があり、積極的に求職活動を行っていること
3.離職日以前の2年間(1年間)に被保険者期間が通算して12か月(6か月)以上あること

また、65歳以降に退職した場合は、最高で基本手当の50日分を「高年齢求職者給付金」という一時金で受け取ることになります。

退職後の失業給付を受ける流れ

□必要な書類をそろえる

1.離職票

2.雇用保険被保険者証

3.運転免許証又は写真付き住民基本台帳カード

がない場合は 1.パスポート又は健康保険証
       2.住民票又は印鑑証明書
       3.国民健康保険被保険者証
     のうち2種類

4.写真1枚(3*2.5)

5.印鑑(認印で可)と本人名義の預金通帳

6.60歳到達時賃金日額登録通知書または雇用保険被保険者定年時賃金証明書(60歳~65歳未満の定年退職者)

□居住地のハローワークへ

求職票に必要事項を記入

□係官による面接

面接の内容は、離職理由など。定年退職者の場合は比較的簡単

→受給資格が決定される

□待期期間(7日間)
□雇用保険受給説明会に参加
□失業認定日
□基本手当の振り込み
□失業認定日
□基本手当の振り込み

※再就職、または給付期間が終了するまで失業認定(4週間に1度)と振り込みが繰り返されます。

基本手当の金額は?

※再就職、または給付期間が終了するまで失業認定(4週間に1度)と振り込みが繰り返される。

離職時の年齢 賃金日額(W) 給付率 基本手当日額(Y)

29歳以下・

65歳以下

2050円~4040円未満 80% 1640円~3232円未満
4040円~11680円以下 50%~80% 3232円~5840円
11680円超~12580円 50% 5840円~6290円
12580円超   6290円(上限額)
30~44歳 2050円~4040円未満 80% 1640円~3232円未満
4040円~11680円以下 50%~80% 3232円~5840円
11680円超~13980円 50% 5840円~6990円
13980円超   6990円(上限額)
45~59歳 2050円~4040円未満 80% 1640円~3232円未満
4040円~11680円以下 50%~80% 3232円~5840円
11680円超~15370円 50% 5840円~7685円
15370円超   7685円(上限額)
60~64歳 2050円~4040円未満 80% 1640円~3232円未満
4040円~10470円以下 45%~80% 3232円~4711円
10470円超~14890円 45% 4711円~6700円
14890円超   6700円(上限額)

基本手当の所定給付日数

  1年未満 1年~5年未満 5年~10年未満 10年~20年未満 20年~
~30歳未満 90日 90日 120日 180日   -
30歳~35歳未満 90日 90日 180日 210日 240日
35歳~45歳未満 90日 90日 180日 240日 270日
45歳~60歳未満 90日 180日 240日 270日 330日
60歳~65歳未満 90日 150日 180日 210日 240日

失業給付の種類

□失業給付の種類  給付には4種類あります

求職者給付

失業中の生活の安定を目的とする給付

 基本手当

 技能習得手当

 寄宿手当

 傷病手当

就職促進給付 再就職を促進するための給付で、ケースに応じて就業促進手当、常用就職支度手当が支給される
雇用継続給付 再雇用された時の賃金が以前に比べて大幅に下がった場合、生活の安定のために支給される
教育訓練給付 労働者の職業能力の定着や向上により、雇用の安定を図るための給付

 

年金と雇用保険

年金と雇用保険の基本手当どちらを選択するかは悩みますよね。

雇用保険の基本手当とは、離職し労働の意志と能力がありながら、仕事に就くことができない状態にある人に支給される求職期間中の所得保障です。

それに対して、60歳~64歳の間に支給されている特別支給などの老齢厚生年金は、高齢のために働いて収入が得られなくなった人への所得保障ですから、求職活動をするのであれば基本手当、求職活動をしないのであれば年金…というように、それぞれの目的に応じてどちらか一つを受給することになり、併給することはできません。

基本手当は日額単位で、離職する直近6ヶ月間に支払われた賃金の総計を180で除して算出される「賃金日額」の45%~80%(離職時の年齢が60歳以上64歳の場合)の範囲で支給されます。

あなたの場合、基本手当日額と比較する年金が、62歳までは報酬比例部分の年金ですし、62歳以降は特別支給の老齢厚生年金(定額部分+報酬比例部分)になりますので、離職する時期によって選択が変わってくると思います。

また、退職前の直近6ヶ月の賃金が基本手当日額と大いに関係していますので、60歳の定年退職時に離職する場合と、嘱託社員として低い賃金で働いたあとで離職する場合では、基本手当日額も異なります。また、被保険者であった期間が10年以上20年未満で120日、20年以上で150日と30日も基本手当の所定給付日数がかわります。

微妙な感じですね。。。