定年時の保険の見直しって


定年と健康保険

退職後の健康保険って

会社勤めをしているときは何も考えなくても手元にあったものの一つに健康保険証があります。

会社を辞める時「健康保険被保険者証」は返却しなければなりません。

退職後の健康保険には選択肢が5つあります。

1.「任意継続被保険者」として現在の健康保険を引き継ぐ

会社などを退職した人が、在職中に加入していた健康保険を継続することもできます。ただし在職中とは異なり、保険料は全額自己負担になります。

2.「一般被保険者」として国民健康保険に加入する

退職したあと他の健康保険組合に入らない場合は、国民健康保険に加入することになります。
前年度の収入によって保険料が決まるため、退職後1年間はある程度の額になりますが、収入が年金収入だけになった場合には2年目以降は下がります。

3.「家族の被扶養者(家族の属する健康保険等の被扶養者)」となる

子供や配偶者など家族が加入する健康保険の「被扶養者」になることもできます。ただし自分の収入が年間130万円未満(60歳以上は年間180万円未満)で、かつ被保険者の年収の2分の1未満であることが必要です。
この年収には雇用保険の失業給付も含むので、注意が必要です。

4.「退職者医療被保険者」として国民健康保険の「退職者医療制度」に加入する

長い間、会社や役所などに勤めて退職して人で、厚生年金や共済年金の支給を受けている場合は、65歳になるまでの間、一般の被保険者とは別の退職医療制度の適用を受けることになっています。

5.健康保険の「特例退職者医療制度」に加入する

在職していた会社の健康保険に「特例退職被保険者制度」がある場合は、国民健康保険の退職者医療制度とどちらか有利になる方を選ぶことができます。
この特例退職被保険者になるためには、老齢年金の受給権者かつ長期間のお勤め期間があることが必要です。

60歳未満 60歳以上75歳未満の場合
「任意継続被保険者」・「一般被保険者」

【老齢厚生年金の受給資格がない】

「任意継続被保険者」・「一般被保険者」

【老齢厚生年金の受給資格がある】

「任意継続被保険者」「退職者医療制度」(H26年度まで)「特例退職者医療制度」