個人年金保険で相続対策?
個人年金保険を相続税対策にお使いの方も多いようです。税制の変更で相続税対策に使えなくなった部分もありますが、ここで、生命保険と相続税について整理しておきたいと思います
生命保険で相続税対策
相続が発生した場合、「突然多額の相続税を納付しなければならない。が、遺産のほとんどは不動産で現預金は少ない」といった場合、相続税をどうやって納めるか??といったときに比較的簡単な手続きで有効な対策が生命保険への加入です。
人が死亡した場合に突然襲ってくるのが相続税の負担なら、人が死亡したことにより突然現金が入ってくるのが生命保険です。
相続税の納税資金対策としての生命保険の契約についてのポイントです。
1.保険金額の決め方
万一、相続が発生した場合、どれぐらいの相続税となるのか、この税額計算が必要です。そして、物納や延納、あるいは不動産の売却といった方法を用いてどれぐらいの税額を納付することが適当かを考慮しつつ、生命保険金で納付したい額を設定したうえで、契約する保険金額を設定しておきましょう。
2.受取人の決め方
生命保険の受取人は配偶者になっているケースが多いと思いますが、配偶者の軽減措置がある関係上、相続の多くの場合、配偶者が多額の相続税を負担するケースはほとんど存在しないのではないでしょうか。相続税の納付で困るのは子供達ですから、受取人は「子供達」とした保険契約がポイントです。
配偶者である妻が受け取った生命保険金で、子供の負担すべき相続税を納めると、妻が子供に「贈与」したことになり、贈与税が課税されることになりますので注意が必要です。
※配偶者の軽減措置
配偶者が取得する遺産が、遺産総額の2分の1(法定相続分)以下、または、1臆6000万円までなら、その部分は非課税になります。
3.二次相続への備え
配偶者である妻(夫)の死亡時に起こる二次相続の場合の相続税の税額計算も、ぜひとも実行しておきましょう。そして、妻を被保険者とし、子供を受取人とする生命保険も必要です。
ただし、保険契約者を奥様とする場合には、妻に保険料を毎年あるいは毎月掛けていくだけの収入が必要です。
4.保険加入の時期
生命保険は、契約時に被保険者の年齢が高くなるにつれ保険料の負担が高くなります。一年でも早く加入すべきです。また、保険契約時には健康診断が必要ですが、現在50歳以上の方で、健康上、無条件で保険に加入できた方は50%位だそうです。若くして健康なうちに終身保険に加入をしておくというのがよいでしょう。
生命保険と相続税
生命保険金を相続で受け取った場合には、法定相続人1人につき500万円の非課税枠があることは皆さんご存知でしょうか。法定相続人が3人の場合、預金で1,500万円を相続で取得すると評価額は1,500万円ですが、生命保険金で1,500万円受け取っても評価額は0円となるのです。父上を被保険者とする生命保険が存在しないのであれば、ぜひとも1,500万円の一時払終身保険等に加入しておきましょう。
また、親から子や孫に、毎年、保険料相当額の資金を贈与し、契約者と受取人は子や孫、被保険者を親として生命保険に加入する方法があります。
毎年1人あたり110万円の保険料に相当する資金を子や孫や嫁の6人に贈与しますと、年間660万円、10年間で6,600万円の財産が移転します。そして、親の相続の時に子供や孫に支払われる保険金は相続税の対象ではなくなり、一時所得として低い所得税の課税となるため、二重の節税効果があります
個人年金保険と相続税対策
ここで、個人年金保険での相続税対策をチェックしておきましょう。
□死亡保険金の非課税枠を使える
死亡給付金の非課税枠を使って相続税評価額を削減できるというメリットがあります。相続税の計算において生命保険の死亡保険金、個人年金保険の死亡給付金はみなし相続財産として相続税の対象となりますが、ここからは「500万円×法定相続人数」の分を控除することができるというものです。
個人年金保険は、相続税対策になります。相続税の基礎控除のほかに、死亡保険金の非課税枠が適用されます。
以前の制度では、変額個人年金などに加入者している場合は、相続年金受取り総額に対する評価割合が設定されていて、税額面で有利になりました。例えば、10年を超えて受取る場合は、評価額は50%となり、かなり効果の高い相続対策になったようです。22年度からそういった部分は使えなくなりました。
□今からでもはいれる
生命保険は健康状態によっては加入できない場合も多くあるのに対し、個人年金の場合は健康状態を問いません。生命保険には加入してこなかったが相続税対策をしたい、でも今からでは保険に入れない。そんな方には個人年金は有力な武器になるかもしれません。ただし、個人年金保険もいろいろな種類がありますので窓口などでご相談ください。
□死亡受取人を指定できる
もともと相続税には「5000万円+1000万円×法定相続人数」という控除がありますので、上記のような節税メリットを享受できるのはごく一部の方に限られてしまうでしょう。ただし相続税対策とは無縁な方でも「死亡保険金受取の指定ができる」という点は活用の余地があると思います。死亡給付金は遺産分割協議の対象外になり、指定された受取人に支払われますので、遺言を書かなくても希望する人に財産を残すことができます。「次女は未婚なので心配」とか「三男には特に世話になった」などの理由で、誰かに多くの財産を分けてあげたいという場合、彼らを死亡給付金の受取人に指定しておくことは有効な手段の1つです。遺産分割の対象外のため現金化もスムーズで、葬儀費用など急ぎの支払いに活用することも可能です。
