自営業の方の年金の自助努力って
自助努力で上乗せできる年金って
自営業者の方は、公的年金が少なく、さらに退職金もないので、特に自分で意識して準備することが必要です。働けるだけ働くことが出来ることが自営業のメリットでもありますが、病気や怪我で働けなくなるリスクに備えて今からできる年金増額対策も是非検討しておきましょう。
年金の自助努力のところの内容と重複しますが、
■国民年金基金に加入する
厚生年金に加入できない自営業者等は、国民年金の第1号被保険者独自の上乗せ年金制度である「国民年金基金」に加入することができます。掛金は毎月6万8000円が上限で、掛金が全額所得控除になるメリットがあります。
■小規模企業共済に加入する
こちらは年金の上乗せではなく、自営業者の退職金制度と言えるものです。個人事業を廃業したりしたときに共済金として受け取ることができます。一括受取だけでなく、分割受取も可能となっています。掛金は毎月7万円が上限で、こちらも掛金が全額所得控除になります。掛金の範囲内で貸付も受けられます。
■法人成りし、厚生年金に加入する
個人事業を法人成りすることによって、厚生年金への加入が可能となります。遺族への給付が手厚いのも厚生年金のメリットで、遺族への生活保障という意味合いでも加入のメリットがあります。ただ、法人成りすることのメリット、デメリットがありますので、慎重に検討した上で判断すると良いでしょう。
申し込めば、事業主の退職金のように使える制度として、小規模企業共済があり、掛け金全額が所得控除の適用を受けられるメリットがあります。また、手続きをすれば、国民年金基金や確定拠出年金(個人型)を利用できますが、所得控除が適用されるのは、国民年金基金の掛金とあわせて年間81.6万円までです。
国民年金基金や厚生年金は途中で辞めることが出来ませんし、小規模企業共済については、短期間での解約は元本割れしてしまう等のリスクもありますので、それぞれ制度をよく検討した上で、決断したいものです。
はっきりいって、公的年金制度は自営業の方には冷たいような気がします。。。。
また、個人型401k(確定拠出年金)というものもあります。
国民年金基金と401k(確定拠出年金)の2つの制度の掛け金を合わせて年間816,000円までが所得控除になります。
大きな違いとしては、国民年金基金は加入時点で将来受け取る年金額が確定できるけど、401kといわれる確定拠出年金は、自分で選んだ商品の運用実績によって給付額が増減するところです。
運用商品を自分で選ぶので、より自己責任が問われます。
