個人年金自助努力って


個人年金?年金の自助努力って

老後に必要なお金・公的年金の額を見てきたら、多くの人が老後の生活資金を公的年金だけでまかな得ないことに気がつかれたと思います。「国や会社に頼るだけでなく、自分でも老後資金の準備を!」という意識が年々高まっているようです。個人年金などの自助努力による老後資金の準備は、「公的年金で足りない分を補う上乗せ部分の準備」と考えるのが妥当といえます。

そこで、もう一度年金制度を確認し、自分で準備できる「上乗せ年金」にはどんなものがあるのかを見ていきましょう。

自営業の方は特に自助努力の年金が必要って

年金のところでも説明しましたが、年金は3階建てになっています。自営業・会社員・公務員でそれぞれ階数が違います

3階部分   (企業年金) 職域加算  
2階部分   厚生年金 共済年金  
1階部分 国民年金(基礎年金) 国民年金(基礎年金) 国民年金(基礎年金) 国民年金(基礎年金)
被保険者の種類

第一号被保険者

自営業・自営業の配偶者

フリーター・学生等

第二号被保険者

会社員

第二号被保険者

公務員

第三号被保険者

会社員や公務員の配偶者

見ていただいたらわかるように、日本の公的年金制度は、働き方の違いによって、1階建て~3階建ての違いがあります。第1号被保険者(自営業者やフリーターなど)と第3号被保険者(会社員や公務員の妻)は、1階部分の国民年金から「老齢基礎年金」しか受給することができません。これに対して、第2号被保険者である会社員は、2階部分の厚生年金からも「老齢厚生年金」が受給でき、さらに「企業年金等(厚生年金基金や確定給付企業年金、企業型の確定拠出型年金など)」が上乗せされる場合もあります。また、同じく第2号被保険者である公務員の場合は、2階部分の「退職共済年金」と3階部分の「職域加算」を併せて受給することができます。(これを3階といっていいかは別ですが)

公的な上乗せ年金

第1号被保険者や企業年金等のない第2号被保険者などの老後を支援するために、自助努力で自由に利用できる「公的な上乗せ年金」をいくつか制度として用意しています。

□付加年金

国民年金の第1号被保険者を対象に、毎月の国民年金保険料に付加保険料(月額400円)をプラスして納付すると、老齢基礎年金に付加年金が上乗せされる制度。付加年金の受給額は、「200円×付加保険料納付月数」で計算され、例えば10年間付加保険料を払ったら、24,000円(=200円×12ヶ月×10年)が年金額に上乗せされる。付加年金を2年間受給すると、納めた付加保険料総額と同額になるので、上乗せ年金としては少額ではあるものの、かなりお得な仕組み。市区町村の年金担当の窓口で申し込むことができます。

□国民年金基金

国民年金の第1号被保険者を対象とした、老齢基礎年金に上乗せする2階建て部分の年金制度。掛金は月額68,000円を上限として、年金額や給付の型を自分で選択・加入することができ、掛金は全額所得控除になる。都道府県ごとに設置された「地域型基金」と、職種別に設立された「職能型基金」の2種類があります。

□個人型確定拠出年金(個人型401k)

加入者本人が拠出した掛金を、加入者自らが運用商品を選んで運用し、その運用の結果に基づいて、60歳以降に年金または一時金で給付が受け取れる制度(運営主体は、国民年金基金連合会)。国民年金の第1号被保険者だけでなく、企業年金等や企業型確定拠出年金がない企業の会社員も利用できます。拠出限度額は、自営業者などの場合は月額68,000円(国民年金基金と合わせて)、会社員の場合は月額23,000円で、掛金は全額所得控除の対象となります。運用がうまくいけば、資産を大きく増やすことができ、運用期間中の利息や配当金が非課税になるなどのメリットがあります。その一方で、運用がうまくいかなければ、資産を大きく減らす場合もあります(元本保証はなし)、また原則として60歳以降でないと受け取れないことや、運用状況に関わらず手数料がかかるなどのデメリットもあります。

民間の上乗せ年金

民間の上乗せ年金のいいところは、だれでも実践できることです。民間の上乗せ年金といえば『個人年金保険』ですね!!個人年金保険は大きく分けて「定額型」と「変額型」の2種類があり、保険料を払い(定額型は月払や年払いなどの分割払いや一時払い、変額型は一括払いが主流)、一定期間運用して、将来(老後)に年金が受け取れるという保険商品となっています。

もちろん、預貯金・債券投資・投資信託・外貨投資など、金融資産の準備も必要です。