介護保険の基本


介護保険って

介護が必要になった時の保険といえば、何かと話題の公的な介護保険があります。また、公的介護保険を補完してくれる生命保険会社や損害保険会社の「介護保険」も販売されています。介護保険これだけは押さえておきたいことをまとめておきます

公的介護保険について

介護保険は介護を必要とする人への適切なサービスを行う制度で、平成12年スタートしました。被保険者は年齢により、第1号被保険者(65歳以上)と第2号被保険者(40~64歳)に分かれています。

  第1号被保険者 第2号被保険者
  65歳以上 40~64歳
 

原則として年金から天引き。

年金額が18万円未満の人は国民健康保険料と一緒に納付。

サラリーマン・公務員;健康保険や共済保険の場合は月収に一定率をかけた金額を健康保険の保険料に上乗せして支払う

自営業・国民健康保険の被保険者;国民健康保険料と合わせて支払う

 

特定の疾病に関わらず介護が必要と認められた場合に限り、サービスを受けることができる

□要支援;要介護状態ではないが、生活の一部に支援が必要

□要介護1;食事、着替え、排泄などに一部支援が必要

□要介護2;食事、着替えはできるが、排せつは介助をひつようとする

□要介護3;食事、着替えに介助が必要、一人で排泄できない

□要介護4;いずれの動作にも介助が必要、尿意も伝えられない

□要介護5;寝たきり状態で、意志の伝達ができない

 

 

特定の疾病により介護が必要な場合に限り、サービスを受けることができる

1.初老期の痴呆
  アルツハイマー病、ピック病、脳血管性痴呆、クロイツフェルト・ヤコブ病等
2.脳血管疾患
  脳出血、脳梗塞等
3.筋萎縮性側索硬化症(ALS)
4.パーキンソン氏病
5.脊椎小脳変性症
6.シャイ・ドーレガー症候群
7.糖尿病性
腎症・網膜症・神経障害>
8.閉塞性動脈硬化症
9.慢性閉塞性肺疾患
 肺気腫、慢性気管支炎、気管支喘息、びまん性汎細気管支炎
10.両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
11.慢性関節リュウマチ
12.後縦靭帯骨化症
13.脊柱管狭窄
14.骨粗鬆症による骨折
15.早老症(ウェルナー症候群)

要介護の申請


□本人が住む市区町村の窓口に申請書を提出

□ケースワーカー・ケーアマネージャーなどの訪問調査員が自宅を訪問し、心身の状況について本人や家族に質問し、面接調査を行う(第1次判定)

□コンピューター処理され、介護サービスの目安となる「要介護状態区分」が表示。

□申請者の主治医に連絡して、申請者の障害の程度や介護やリハビリの種類を書いた意見書をもらう

□認定審査会で、介護保険給付の有無や限度額が決定(第2次判定)

結果は、申請日から30日以内で通知

認定後はケアプランマネージャーがプランを作成(プラン作成費用は介護保険から出るので無料)

この要介護認定は3~6カ月ごとに見直されます。

介護保険は要介護度に応じて定められた給付金にもとづいてケアプランがつくられ、その範囲でサービスを利用する場合には、サービス費用の1割が自己負担となります。

また、介護保険制度は、市町村が介護保険の保険者となって進めている制度ですので、市町村の介護保険情報は頻繁にチェックすると最新の情報を検索することができます。市町村によって、介護保険制度の運営方法の詳細は異なりますので、介護保険制度を上手に利用するためには、市町村が発信する情報を頻繁にチェックすることをお勧めします。

  支給限度額(1か月)
要支援1 49700円
要支援2 10400円
要介護1 165800円
要介護2 194800円
要介護3 267500円
要介護4 306000円
要介護5 358300円